スタッフの吉川です。
2022年1月より改正される傷病手当金の支給期間!についてご説明いたします。
支給期間が通算化となりました!
令和3年12月31日まで傷病手当金を受けられる期間は支給開始から暦日で1年6か月でした。
令和4年1月1日から、「支給期間が通算化」されます。
今回の法改正(2022年1月)から、「歴の通算」から「実際に傷病手当金が支給されていた期間の通算が最長で1年6ヶ月」になります。
傷病手当金のキホン
- 業務外の私傷病による病気やケガの療養であること
- 仕事に就くことが出来ない、労務不能と医師に判断されたこと
- 待機期間の連続した3日を休業して、4日以上業務に就けなかったこと
(連続した3日は土・日・祝日でも可、暦日で続いていればOK) - 休業した期間は給与が支払われなかったこと
(有給で処理された場合は、支払いが無くなった日から支給される。)
厚生労働省リーフレットはこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000857062.pdf
突然の病気やケガで長期療養になったら、経済的な不安を抱えてしまいます。
傷病手当金を上手に活用出来れば、安心した生活の確保により治療に専念でき、早い業務復帰への希望にも繋がります。
病気や怪我で働けなくなったときには傷病手当金制度がご利用できます。
TSUNAGU社労士事務所にご相談ください。